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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ネ)521

事件名

 家屋明渡請求事件

裁判年月日

 昭和39年12月21日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻8号652頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 競落による所有権取得とその後における競落許可決定の取消

裁判要旨

 任意競売事件においてすくなくとも競売手続完結後は準再審手続によるの外、競落許可決定を取消し得ず、たとえこれを取消したとしても、競落人において競落不動産の所有権を取得した効果に何等の影響を及ぼさない。

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