裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(ラ)203
- 事件名
不動産引渡命令申立却下決定に対する附帯抗告事件
- 裁判年月日
昭和39年12月19日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻8号633頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
附帯抗告申立期間の終期
- 裁判要旨
第一審裁判所の決定に対してなされた抗告に対する附帯抗告は、抗告裁判所が決定を言渡さない場合は、決定原本が裁判所書記官に交付される時までに申立つべきである。
- 全文
昭和39(ラ)203
不動産引渡命令申立却下決定に対する附帯抗告事件
昭和39年12月19日
福岡高等裁判所 第二民事部
第17巻8号633頁
附帯抗告申立期間の終期
第一審裁判所の決定に対してなされた抗告に対する附帯抗告は、抗告裁判所が決定を言渡さない場合は、決定原本が裁判所書記官に交付される時までに申立つべきである。