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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)250

事件名

 業務上過失致死業務上過失致傷被告事件

裁判年月日

 昭和37年1月30日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 石炭坑内において坑内保安係員が電工に電動局部扇風機の修理を依頼した場合遵守すべき注意義務

裁判要旨

 石炭坑内において可燃性ガスを拡散している電動局部扇風機が運転を停止したため、坑内保安係員が電工にその点検修理を依頼した場合は、自ら修理に立合つて監督し防爆型スイツチの開放や右扇風機の試運転等につき必要な指示を与え、以つて試運転に基く可燃性ガスの移動による危険の発生を防止すべき業務上の注意義務がある。

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