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昭和32(ラ)146
商法違反事件についての即時抗告事件
昭和32年11月28日
福岡高等裁判所 第二民事部
第10巻10号559頁
株式会社の最初の取締役および監査役の任期の起算日
株式会社の最初の取締役および監査役の任期一年は選任の日から計算しないで、会社成立の日から始まるものと解すべきである。