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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)1192

事件名

 外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

 昭和32年11月14日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻9号739頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第七条の趣旨
二、 確定判決の既判力のおよぶ一事例

裁判要旨

 一、 外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第七条第一項の規定は、有効な登録証明書の存在を前提とし、従前交付を受けていた有効な登録証明書を紛失等により失つた場合に、その登録証明書の効力がなお存続するかぎり、これに代わる登録証明書の交付を申請すべき義務があることを定めたものであつて、既に失効した登録証明書についてまで、その義務を認めた趣旨ではないと解するのを相当とする。
二、 外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号)第四条所定の登録証明書の交付を受けている者が、これを紛失していながら同改正令(昭和二四年政令第三八一号)附則第二項所定の期間内にあらたに登録証明書の交付(いわゆる切替)を申請しなかつた場合、右期間の経過により効力を失つた旧登録証明書につき外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第七条所定の紛失による再交付の申請をしなかつたものとしてすでに有罪の確定判決を経たときは、右のいわゆる切替不申請の所為につき重ねて処断することはできないものと解すべきである。

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