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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(う)935

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和31年6月23日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻6号619頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公訴提起の後における捜査官による被告人の取調の適否

裁判要旨

 捜査官による被告人の取調が、すでに公訴の提起された訴因の罪の捜査を主眼とするものでなく、主として訴因外の罪の捜査を目的とするものであるときは、右両者の罪の間に事実上並びに証拠上密接な関連があるために、たまたま訴因の罪に関する事項にわたるものがあつても、刑訴第一九八条の規定の趣旨に反するものではないと解するのが相当である。

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