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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)1614

事件名

 出入国管理令関税法違反証拠湮滅各被告事件

裁判年月日

 昭和30年9月15日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻7号913頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 証拠調をした別件被告事件記録中の供述調書の原本または謄本が当該判決記録中に編綴されていない場合に該供述調書を罪証に供することの適否

裁判要旨

 先に別件被告事件の証拠として裁判所に提出され、その事件記録に編綴されている供述調書が同じ頃同一裁判所に繋属していた被告事件の証拠としてその証拠調がなされた場合には、必ずしも当該事件記録中にその謄本が編綴されなくとも、該供述調書は、裁判所は勿論訴訟関係人も必要があれば容易にこれを参照し得る状況にあるので、これにより訴訟関係人に実質上の不利益を与えるものでないのみか、刑訴第三一〇条の趣旨に反するものとは認められないから、記録に編綴されていない該供述調書を罪証に供することは違法でないと解すべきである。

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