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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)377

事件名

 威力業務妨害住居侵入脅迫等被告事件

裁判年月日

 昭和29年4月27日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻4号572頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第二三四条にいう「威力」にあたる一事例

裁判要旨

 竪抗捲揚の窓口に立ちふさがり、手を挙げて捲上機械運転の中止方を求める挙措が、右の窓口をとおる捲上ロープとの接触等による自己の身体生命損傷の重大な危険を伴い、運転手をして、人倫必然の要請として右の危険を避けるため、運転の続行を躊躇せしめる情況の存すときは、右の挙措は、刑法第二三四条にいう威力にあたるものと解するのを相当とする。

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