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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)320

事件名

 横領(予備的に封印破棄)及び賍物寄蔵被告事件

裁判年月日

 昭和29年4月15日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻4号554頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公訴事実の同一性を害しない一事例

裁判要旨

 債務者が自宅において執行吏から有体動産の差押を受け公示書と共にその保管を命ぜられ自ら之を預かり保管中競売を免れるため右物件を第三者に譲渡して持出させ以て公務所より保管を命ぜられた右物件を横領したという訴因を、債務者が差押の標示のある前同一差押物件を執行吏から保管を命ぜられて自ら自宅で保管中之を所有者たる第三者に返すために搬出し以て執行吏の施した差押の標示を無効ならしめた、という訴因に変更することはその間公訴事実の同一性を失うものではない。

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