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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)155

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和29年3月23日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第二五条第二項にいわゆる執行を猶予せられたる者の意義

裁判要旨

 刑法第二五条第二項に執行を猶予せられたる者とあるのは執行猶予期間内に犯罪を犯した者を指すのでなく裁判時において現に執行猶予中の者を指すと解するを相当とする。

全文