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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)39

事件名

 職業安定法違反被告事件

裁判年月日

 昭和29年3月18日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号192頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 職業安定法第五条にいう雇用関係の成立あつ旋の意義
二、 地方裁判所に起訴された職業安定法第六三条第二項違反の事件と合議体事件

裁判要旨

 一、 職業安定法第五条にいう、雇用関係の成立をあつ旋するとは、求人および求職の申込を受けて求人者と求職者との間に介在し、両者間における雇用関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為一般を指称し、必ずしも、雇用関係成立の現場にあつて直接これに関与介入するの要はないものと解するのを相当とする。
二、 一年以上一〇年以下の懲役又は二千円以上三万円以下の罰金が法定されている、職業安定法第六三条第二項違反の罪にかかる事件が地方裁判所に起訴された場合には裁判官の合議体でこれを取扱うべきものと解すべきである。

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