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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)217

事件名

 売掛代金請求事件

裁判年月日

 昭和29年3月3日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻1号145頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 手形原因関係による既存債務の履行を求められた場合でも手形と引換でなければ支払を拒み得るか

裁判要旨

 既存の売掛代金債務の支払の為めに約束手形の振出されたときには、債務者としては、たとえ右手形債務の履行を求められたものではなく売掛代金債務の履行を求められた場合でも、右手形と引換でなければこれが支払を拒むことができるものと解するのを相当とする。

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