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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(ネ)495

事件名

 書類返還損害賠償並びに慰藉料請求事件

裁判年月日

 昭和29年2月26日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号170頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 消防長を相手とする消防法第七条の同意の取消の取消を目的とする訴の適否
二、 建築出願不許可処分の取消を求める訴と消防法第七条

裁判要旨

 一、 消防長がいつたん消防法第七条の同意を与えながら、あとでその同意を取消した場合においても、当該建築物の建築出願者は消防長を相手として右同意取消の取消を求め、または、これが無効確認を求める訴を提起することは許されない。
二、 知事を相手とする建築出願不許可処分の取消を求める訴訟において、裁判所は、消防長のなした前示同意取消の有効無効についてはもちろん、同意拒否の違法性の存否についても判断し得るものと解する。

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