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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)2146

事件名

 関税法等違反被告事件

裁判年月日

 昭和29年2月12日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号116頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 外国仕向船(甲)に積替え貨物を密輸出する意図の下に他船(乙)により該貨物を甲船まで運輸する行為の法的性格
二、 関税法第八三条第一項と刑法第一九条との関係

裁判要旨

 一、 途中外国仕向船(甲)に積替え貨物を密輸出する意図の下に先ず他船(乙)に該貨物を積載し甲船まで運輸する行為は即に密輸出予備の範疇を越え関税法第七六条第二項中の未遂罪を構成する。
二、 関税法第八三条第一項は没収に関する一般法である刑法第一九条に対し、特別法の関係に立つものではあるが後者の適用を全面的絶対的に排除するものではなく同第一九条は前者の規定とていしよく又は重複しない範囲において、なおその適用がある。

全文