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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(や)2

事件名

 上訴費用補償請求事件

裁判年月日

 昭和29年2月10日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻1号73頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 併合罪につき、第一審において一部有罪一部無罪の判決があり、該判決中有罪部分に対し被告人からまた無罪部分に対し検察官から夫々控訴の申立を為し、第二審において検察官の控訴を棄却する判決があつた場合と刑訴第三六八条

裁判要旨

 併合罪につき、第一審において一部有罪一部無罪の判決があり、該判決中有罪部分に対し被告人からまた無罪部分に対し検察官から夫々控訴の申立を為し、第二審において検察官の控訴を棄却する判決があつた場合、当該事件の被告人であつた者は右無罪とされた事実の審判に関するかぎり刑訴第三六八条に基き控訴審において生じた費用の補償を受ける権利を有するものと解すべきである。

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