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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3915

事件名

 業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

 昭和27年12月13日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻13号2570頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 証拠とすることに同意したと認められる一事例

裁判要旨

 証拠とすることの同意は必ずしも明示の意思表示であることを要せず、訴訟の経過に徴してこれに異議がないことが暗黙のうちに表示されたと見られる場合には、その同意があつたものと解するのを相当とする。従つて検察官が実況見分調書の取調請求をなし、裁判官より弁護人に対し右証拠調請求について意見を求めたところ、弁護人は右請求については異議はないと述べたのみでなく、その後の公判期日において、裁判官より証拠につき反証の取調請求等により証拠の証明力を争うことができる旨告げたのに対し、弁護人は別に争わない旨陳述しておる場合には、被告人および弁護人において該実況見分調書を証拠とすることに同意したと認めることができる。

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