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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3826

事件名

 強盗(予備的訴因賍物運搬)被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月26日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻3号436頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強盗の共同正犯と賍物運搬が公訴事実につき同一性のある場合

裁判要旨

 被告人が強盗の共謀に基いて見張をし、他の共犯者において実行をしたという共同正犯としての公訴事実と、被告人が、右見張をしたという甲方附近で、主たる訴因における共犯者が盗みをすることを知りながら待つていて、同人等が強取した物件を賍物であることを知りながら同所から運搬したという予備的訴因とは、公訴事実の強盗の時と予備的訴因の賍物運搬開始の時とが相接し、その犯罪場所は、前者が甲方で、後者が甲方と僅かに五〇米隔てた乙方附近であり、しかも被告人が右強取物件を運搬した點において密接な関係があるので、右両者は、その構成要件が全く罪質を異にしかつ具体的事実につき枝葉の點において多少相違する點があつても、その基本的事実関係において同一性があるものと認めることを妨げない。

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