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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3055

事件名

 窃盗公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和27年1月19日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 逮捕状の緊急執行の手続

裁判要旨

 刑訴第七三条第三項(第二〇一条第二項により逮捕状による逮捕の手続に準用)に被疑事実の要旨を告げるというのは、事件名すなわち罪名を告げるというのとは異り、ある程度の被疑事実の内容を告げることをいうのである。従つて、単に窃盗の嫌疑で逮捕状が発せられている旨を告げた程度では、逮捕状の緊急執行の手続要件を欠如するもので、適法な逮捕とはいえない。

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