裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和26(う)3055
- 事件名
窃盗公務執行妨害被告事件
- 裁判年月日
昭和27年1月19日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻1号12頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
逮捕状の緊急執行の手続
- 裁判要旨
刑訴第七三条第三項(第二〇一条第二項により逮捕状による逮捕の手続に準用)に被疑事実の要旨を告げるというのは、事件名すなわち罪名を告げるというのとは異り、ある程度の被疑事実の内容を告げることをいうのである。従つて、単に窃盗の嫌疑で逮捕状が発せられている旨を告げた程度では、逮捕状の緊急執行の手続要件を欠如するもので、適法な逮捕とはいえない。
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