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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3011

事件名

 窃盗水道損壊被告事件

裁判年月日

 昭和26年12月12日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻14号2092頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 家庭に対する飲料水の供給用として敷設された水道鉛管の毀損と水道損壊罪の成立

裁判要旨

 住民に対する飲料水の供給用としての淨水の水道設備である以上、たとえそれが一世帯専用又は数世帯共用のために引用敷設されたものであつても、その水道設備の鉛管等の一部を切り取つて、一時的にも飲料水の清潔とその完全使用を阻害すれば、水道損壊罪が成立する。

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