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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)303

事件名

 昭和二四年政令第三八九号違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年1月30日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被告人の署名押印のない供述調書の証拠能力

裁判要旨

 司法警察員作成に係る被告人の供述調書の末尾に「右録取し読聞かせたる処、誤りのないことを申立て署名指印した」旨記載してあるけれども、被告人の署名又は指印或は押印もなく、記録上被告人が署名押印等をすることのできない事由も発見することができない場合は、たとえ被告人及び弁護人の右供述調書を証拠とすることに同意しても、同調書は証拠能力を有しない。

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