裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和25(う)84
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年10月17日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第四刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号487頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
同居親族の所有物であると誤信して他人の所有物を窃取した者の刑責
- 裁判要旨
同居の親族の所有物であると誤信して他人の所有物を窃取した場合は、親族相盗の例に準じて処断するのを相当とする。
- 全文
昭和25(う)84
窃盗被告事件
昭和25年10月17日
福岡高等裁判所 第四刑事部
破棄自判
第3巻3号487頁
同居親族の所有物であると誤信して他人の所有物を窃取した者の刑責
同居の親族の所有物であると誤信して他人の所有物を窃取した場合は、親族相盗の例に準じて処断するのを相当とする。