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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)1011

事件名

 傷害及び傷害致死被告事件

裁判年月日

 昭和25年9月26日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第四刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻3号438頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 飲酒酩酊すれば暴行をなす習癖者が過度に飲酒した場合における暴行の未必の故意

裁判要旨

 飲酒酩酊して心神喪失の状況に陥り他人に暴行を加えた場合において、行為者が平素酩酊すれば他人に暴行を加える習癖があるとしても、單にその習癖を認識しながら過度に飲酒しただけでは、暴行の未必の故意があるとはいえない。暴行の未必の故意があるとするには、飲酒すれば酩酊して或は他人に暴行を加えることがあるかもしれないことを予想しながら敢てこれを容認して過度に飲酒したことを要する。

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