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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成11(う)114

事件名

 住居侵入,窃盗,強盗致傷(原審認定罪名窃盗,傷害),銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成12年2月22日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第1刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第53巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 窃盗犯人が他人の居宅内で財物を窃取後窃盗の犯意を持ち続けてその天井裏に潜み約三時間程度経過後に駆け付けた警察官に対して逮捕を免れるため加えた暴行が窃盗の機会継続中に行われたものとされた事例

裁判要旨

 窃盗犯人が、盗品を所持し、窃盗の犯意を持ち続けて窃盗現場である被害者方居宅の天井裏に潜んでいたところ、その後帰宅した被害者に気付かれ、通報により駆け付けた警察官に対し、逮捕を免れるため暴行を加えるなどした判示の事情のもとにおいては、その暴行は、窃盗の犯行後約三時間程度経過していても、窃盗の機会継続中に行われたものである。

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