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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(う)49

事件名

 司法書士法違反被告事件

裁判年月日

 平成9年5月23日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第50巻2号109頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 司法書士法二五条一項、一九条一項の合憲性
二 行政書士が業として登記申請代理行為を行った場合における司法書士法二五条一項、一九条一項違反の罪の成否(積極)

裁判要旨

 一 司法書士法二五条一項、一九条一項は、憲法二二条一項に違反しない。
二 行政書士が業として登記申請代理行為を行った場合、行政書士の正当な業務行為ないし本来の業務に付随する正当な行為とはいえず、司法書士法二五条一項、一九条一項違反の罪が成立する。

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