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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成1(ネ)431

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成6年9月19日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻3号173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 公海上における異国籍船舶衝突の場合の不法行為責任の準拠法
二 船主責任制限の準拠法
三 船舶所有者等が旧船主責任制限法(昭和五〇年法律第九四号、昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)による船主責任制限手続開始の申立をしたがその開始決定がされていない場合に制限債権者が船舶所有者等に対して無条件の給付判決を求めることの可否

裁判要旨

 一 公海上における船舶国籍を異にする船舶間の衝突の場合の不法行為責任の成立及びその効力については、加害船舶と被害船舶の双方の旗国法を重畳的に適用し、各旗国法が共に成立を認める場合に重なる効力の限度において船主の責任を認めるべきである。
二 船主責任制限の準拠法は法廷地法と解される。
三 船舶所有者等が旧船主責任制限法所定の船主責任制限の申立をした場合であっても、未だその開始決定がなされていないときは、制限債権者は船舶所有者等に対しその債権につき無条件の給付判決を求めることができる。

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