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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和56(ネ)202

事件名

 国家賠償請求及び仮執行の原状回復命令申立事件

裁判年月日

 昭和61年11月28日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号83頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 再審無罪の場合における検察官の捜査及び訴追と国家賠償責任

裁判要旨

 有罪判決が確定した場合、再審において無罪の言渡しがあつたとしても、当該刑事事件の捜査及び公訴の提起追行をした検察官の職務執行行為につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、検察官が違法又は不当な目的の下に右職務執行行為をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認められるような特別の事情があることを必要とする。

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