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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(う)262

事件名

 地方公務員法違反被告事件

裁判年月日

 昭和61年10月24日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号397頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 検察官の原審における釈明等からみると、検察官が控訴審において地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」に当たると主張する事実のうち、岩手県教職員組合第六回中央委員会において、日本教職員組合第四四回臨時大会、同第五回全国戦術会議の各決定を確認したとの点は、訴因の内容になつていたものとはいえず、また、同中央委員会において、岩手県教職員組合傘下の組合員をして本件争議行為を行わせる旨の決定をしたとの点についても、後記決定と並んで訴因の内容となつていたものとするにはかなりの疑問があるのみならず、証拠上認め難いところ、同中央委員会において、本件争議行為の実施体制確立のための取り組みとして、各種会議・集会の開催、中央闘争委員会の支部担当オルグの配置及ひ情宣局の設置等の決定をしたとの点については、その内容、経緯態様、影響力等の諸般の事情(判文参照)に徴し、本件争議行為に直接結びつき、その具体的危険性を生ぜしめる行為であるとは認め難く、いまだ「あおりの企て」には当たらない。

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