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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(う)147

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和57年5月25日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第35巻1号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 包括一罪及び一所為数法の関係にあるとして起訴された事実の一部を有罪その余の部分を無罪とした第一審判決に対し被告人と検察官の双方から控訴の申立てがあつたが無罪とされた部分の一部について不服の主張がない場合における控訴審の職権調査の範囲

裁判要旨

 包括一罪及び一所為数法の関係にあるとして起訴された事実の一部を有罪、その余の部分を無罪とした第一審判決に対し被告人と検察官の双方から控訴の申立てがあつたが、無罪とされた部分の一部について第一審裁判所のした事実認定に不服が主張されていない場合においては、控訴審は、不服の主張がない右部分を攻防の対象から外されたものとし、その部分の事実認定につき職権調査を及ぼすべきではない。

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