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昭和52(く)22
無罪費用補償請求事件
昭和53年2月14日
仙台高等裁判所 第二刑事部
第31巻1号12頁
一 刑訴法一八八条の六に定める宿泊料の支給に関し宿泊を必要とするか否かの判断基準 二 同法一八八条の六に定める弁護人であつた者に対する報酬の額につき特別加算額の支給が認められた事例
一 刑訴法一八八条の六に定める宿泊料の支給に関し、宿泊を必要とするか否かについては、一般公務員の場合に準じて、各公判期日における審理開始又は終了の時刻、往復に利用すべき列車ダイヤ、路程距離などを勘案して判断するのが相当である。 二 省略(決定理由二の(二)(b)参照)