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昭和48(く)5
再審請求事件
昭和51年10月30日
仙台高等裁判所 第一刑事部
第29巻4号557頁
有罪判決確定後に真犯人として名乗り出た者の自供その他の新証拠が刑訴法四三五条六号所定の明白性を具備するとして再審開始決定がされた事例
再審請求人に対する有罪判決の確定後に真犯人として名乗り出た者の自供その他の新証拠は、本件においては刑訴法四三五条六号所定の明白性を具備するというべきであり(判文参照)、再審を開始すべきものである。