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昭和49(け)9
再審請求事件
昭和51年7月13日
仙台高等裁判所 第二刑事部
第29巻3号323頁
有罪判決確定後に真犯人として名乗り出た者の供述が刑訴法四三五条六号にいわゆる「明らかな証拠」に該当するとして再審開始決定がされた事例
再審請求人に対する有罪判決の確定後に真犯人として名乗り出た者の供述は、本件においては刑訴法四三五条六号にいわゆる「明らかな証拠」に該当するものというべきであり(判文参照)、再審を開始すべきものである。