裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和48(ネ)97
- 事件名
株主の帳簿閲覧請求事件
- 裁判年月日
昭和49年2月18日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第27巻1号34頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
商法二九三条ノ六所定の会計帳簿書類の閲覧謄写請求権の行使の方法
- 裁判要旨
株主が商法二九三条ノ六に基づき会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める場合には、その対象となる会計の帳簿及び書類を具体的に特定しなければならない。
- 全文
昭和48(ネ)97
株主の帳簿閲覧請求事件
昭和49年2月18日
仙台高等裁判所 第二民事部
第27巻1号34頁
商法二九三条ノ六所定の会計帳簿書類の閲覧謄写請求権の行使の方法
株主が商法二九三条ノ六に基づき会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求める場合には、その対象となる会計の帳簿及び書類を具体的に特定しなければならない。