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昭和43(ネ)72
雇傭関係存在確認等請求控訴、同不帯控訴事件
昭和47年6月29日
仙台高等裁判所 第一民事部
第25巻4号243頁
一、 解雇同意約款の性質 二、 解雇同意約款のいわゆる余後効
一、 解雇同意約款は、労働組合法一六条にいわゆる「労働者の待遇に関する基準」に該当し、直接個別的に労使関係を強行的に規律するものとして、規範的効力を有するものと解すべきである。 二、 解雇同意約款が定められている労働協約が失効しても、その有効期間中に締結された労働契約は、継続的法律関係としての性質上、その後とくにこれを変更する行為が行なわれない限り、右協約における基準を内容としたまま存続し、労働組合の同意なしには解雇されない労働契約上の地位は保障されるものと解すべきである。