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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(う)156

事件名

 道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和45年8月15日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第23巻3号540頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる酒酔い運転罪(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)の成立と「アルコールの影響により車両の正常な運転ができないおそれのある状態」にあることの認識の要否

裁判要旨

 いわゆる酒酔い運転罪(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)が成立するためには、アルコールの影響による酩酊についての自覚がある限り、必ずしも本人において正常な運転ができないおそれのある状態にあることまで認識することを要せず、その酩酊の度合いが一般的に車両を運転する必要な注意力および判断力などを失わせるおそれがあると客観的に観測秤量される程度に達していると認められれば足るものと解すべきである。

全文