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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(ネ)178

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 昭和44年11月26日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻6号789頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自家用自動車の所有名義人が自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらないとされた事例

裁判要旨

 自動車を買い入れて自己のために運行の用に供しようとする甲から依頼されて販売店との間の月賦購入契約につき保証人となつた乙が、甲の割賦代金債務の雇行を確保するため、自己の名義をもつて道路運送車両法による登録をなし、自動車損害賠償責任保険の契約者となつたとしても、他に当該自動車の運行を支配し、またその運行による利益を享受しているような事情がない限り、乙は自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。

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