裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和42(う)60
- 事件名
重過失傷害道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和42年5月11日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻4号391頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
酒酔い運転の罪と重過失傷害罪との間に観念的競合の関係があるとした事例
- 裁判要旨
自動車を運転しようとする者が、酒に酔つて自動車を運転し、前方を注視しないで事故を惹き起こし、人に傷害を負わせた場合において、事故を防止するのに必要な程度の前方注視をすることができない状態にあつたときは、酒酔い運転の罪(道路交通法第一一七条の二第一号の罪)と重過失傷害罪(刑法第二一一条後段の罪)との間に観念的競合の関係があると解するのが相当である。
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