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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ラ)55

事件名

 執行方法に関する異議申立事件

裁判年月日

 昭和39年12月21日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻8号656頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 電話加入権譲渡命令の許否

裁判要旨

 (一) 執行裁判所は電話加入権の換価に際し、それが債務者、差押債権者その他の債権者に不利益を蒙らしめるおそれのない限り、民事訴訟法第六二五条第三項の処分として差押債権者が債務者に対して有する債権の支払に代えて当該電話加入権を適正な評価額をもつて差押債権者に譲渡する旨の譲渡命令をすることができるものと解するのが相当である。
(二) この場合の譲渡命令はそれが第三債務者たる日本電信電話公社に送達されることにより当該命令の効果が生ずべきものであるから、差押債権者としてはその上更に電話加入権の代金を支払つたり、或いはこの代金債務と差押債権とを相殺する旨の意思表示をすることを要しない。

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