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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(う)491

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和39年10月2日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号606頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公職選挙法第二二一条第三項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義

裁判要旨

 公職選挙法第二二一条第三項にいう「選挙運動を総括主宰した者」とは、同法の規定に基づく候補者の正式の立候補届出または推薦届出以後において、当該選挙運動を実質的に総括主宰した者をいい、右の届出以前におけるものを含まないものと解するを相当とする。

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