裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(う)231
- 事件名
道路交通法違反業務上過失致死被告事件
- 裁判年月日
昭和38年12月23日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻9号821頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 道路交通法第二条第一号にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」の意義
二、 道路交通法第二条第一号にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」にあたらない一事例
- 裁判要旨
一、 道路交通法第二条第一号にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に一般公衆および車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所で、しかもその通行することについて、通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要のない場所をいうものと解するのが相当である。
二、 宮城県経済農業協同組合連合会長町業務所の構内で、同業務所の事務所、倉庫等の建物は周囲がコンクリート塀で囲繞され、正門一ケ所だけが日中開扉されているので同構内への出入りは右正門を通るよりほかなく、通り抜けはできず、しかも外部から構内に入る自動車は、正門右側の事務所でいちいち許可を受けなければならないような同構内の最も奥にある倉庫前広場は、道路交通法第二条第一号にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」にあたらない。
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