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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)583

事件名

 逃走窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和33年9月24日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻追録号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 鑑定留置と単純逃走罪の成否

裁判要旨

 勾留から鑑定留置に付せられた者の留置中における身柄の処遇が勾留と同一程度の拘禁状態に置かれたものと認められるかぎり、その者もまた刑法第九七条にいう「未決ノ囚人」に包含せられるものと解するのを相当とし、右の拘禁状態を離脱する所為は単純逃走罪を構成する。

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