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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)512

事件名

 横領被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月26日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻4号521頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公示方法を施さない差押の目的物を他に処分した場合と横領罪の成否

裁判要旨

 執行吏が債務者である被告人の占有中にある有体動産を差し押え、これを被告人の保管に任ずることを告げただけで、民訴第五六六条第二項所定の差押を明白にする方法を講じないときは、被告人において爾後その目的物を他に売却したとしても、刑法第二五二条第二項の横領罪は成立しない。

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