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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)727

事件名

 酒税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月26日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  第二刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻12号1642頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 酒税法第六二条第二項の没収と不動産の一部

裁判要旨

 大きさが一間半に二間で住家の一部を改造した麹室は建物の一部と認められ、酒税法第六二条第二項にいわゆる機械器具又は容器のいずれにも該当しないから、同条項による没収の対象とならない。

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