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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(ネ)191

事件名

 各損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成7年5月10日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻2号135頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公証人の準消費貸借契約公正証書作成行為について国家賠償責任が否定された事例

裁判要旨

 準消費貸借契約公正証書における準消費貸借の旧債務に、割賦販売法が規定する割賦購入あっせんによる立替金債務が含まれる場合において、公証人が右債務を目的とする準消費貸借には割賦販売法三〇条の三の適用がないものとして公正証書を作成したとしても、割賦販売法三〇条の三は昭和五九年の改正により設けられ、同年一二月一日から施行された規定であり、右公正証書が作成された昭和六〇年当時、右条項の適用について肯定説、否定説が対立し、実務上の取扱いも分かれていた状況の下で、消極説に従った公証人には過失がなかったというべきである。

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