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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(く)28

事件名

 保釈取消決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

 昭和62年12月8日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第40巻3号748頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 変更請求を容れて公判期日を取消した場合と刑訴法九六条一項一号の保釈取消事由
二 第三者の納付した保釈保証金没取決定に対する被告人の不服申立権

裁判要旨

 一 健康上やむを得ない事由があるとして公判期日の変更請求がなされ、これを容れて事前に公判期日を取消した場合でも、後に右変更請求に正当な理由がないことが判明したときは、刑訴法九六条一項一号に当たるものとして保釈を取消すことができる。
二 第三者が納付した保釈保証金の没取決定に対して、被告人も抗告の申立ができる。

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