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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(う)18

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和58年5月24日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻2号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 覚せい剤使用の事実について選択的(択一的)に認定したことが、審判の請求を受けない事件について判決をしたことにあたるとされた事例

裁判要旨

 検察官が一定の期間内に覚せい剤を注射の方法により使用したとの公訴事実にそつた主張立証をし、被告人がこれを否定して、右注射と両立し得る特異な態様による服用の事実がある旨争つている場合において、原判決が罪となるべき事実として注射の方法による使用と服用の方法による使用とを選択的(択一的)に認定したことは、審判の請求を受けない事件について判決したことにあたる。

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