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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)236

事件名

 窃盗、住居侵入、詐欺、業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和54年4月27日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻1号120頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 親族相盗例において同居関係が解消していないとされた事例

裁判要旨

 アパートの一室において従兄弟と同居していた被告人が、罪を犯し、逮捕を免れるためアパートから逃げ出し、その逃避行中右居室に立ち戻り、自己所有の物品を持ち出すとともに従兄弟所有の金品を窃取した場合において、右窃盗犯行時までの逃避期間が三日にすぎず、被告人所有の物品が右犯行時まで右居室に置かれたままであり、被告人において、右居室に立ち戻つた際、同所から退去することを確定的に決断し、従兄弟においても、右犯行当時、被告人が無断外泊しており早晩帰室するものと理解し、これを受け入れる意思であつたときは、被告人と従兄弟との同居関係は、右犯行の時点においては、いまだ解消していないと解する。

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