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昭和46(ラ)19
訴訟の目的の価額決定に対する抗告事件
昭和46年9月6日
札幌高等裁判所 第四部
第24巻3号315頁
会社更生法一五六条の規定に基づく訴額を定める決定に対する抗告の許否
会社更生法一五六条の規定に基づく訴額を定める決定に対しては、抗告することができない。