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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)101

事件名

 漁業違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年11月6日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻6号875頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 漁業法一三八条六号、六六条一項の場所的適用範囲
二、 クナシリ島沿岸線から三海里以内の海域は右の場所的適用範囲に含まれるか

裁判要旨

 一、 漁業法一三八条六号、六六条一項の場所的適用範囲は、原則として、わが国の領海および公海に限られ、外国の領海はこれに含まれないと解するのが相当である。
二、 クナシリ島沿岸線から三海里以内の海域は、わが国が統治権の実力を行使し得ない点で一般の外国領海と同一視することができるから、右の場所的適用範囲に含まれない。

全文