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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(ラ)53

事件名

 不動産競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和42年5月12日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻3号261頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 任意競売申立の登記後第二順位の根抵当権を譲り受けた附記登記権利者に対する競売期日通知の要否

裁判要旨

 任意競売申立の登記後第二順位の根抵当権を譲り受けた附記登記権利者は、競売法第二七条第三項第四号により競売裁判所に権利者としての届出をしない限り、競売期日の通知をすべき利害関係人にあたらない。

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