裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和41(ツ)12
- 事件名
建物収去土地明渡請求上告事件
- 裁判年月日
昭和42年5月9日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻3号225頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
賃貸借解除後に賃料として供託された金員の受領と賃貸借解除の意思表示の撤回
- 裁判要旨
賃貸借解除後に賃借人が相当期間にわたり従前の賃料額を供託し、賃貸人が、その都度賃借人に対し損害金として受領する旨を通告して受領した場合には、右供託金の受領によつて、さきになした賃貸借解除の意思表示を撤回し賃貸借を存続せしめる意思を表示したものとはいえない。
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